不動産売却相談室

不動産売却で必要となる 「抵当権抹消」の費用はいくら?相場は?

不動産売却で必要となる 「抵当権抹消」の費用はいくら?相場は?

不動産売却で必要となる
「抵当権抹消」の費用はいくら?相場は?


不動産売却により住宅ローンを完済できた。
このとき、抵当権を抹消するために、法務局で登記を行う必要があります。

しかし多くの方が「抵当権って何?」「抹消にはいくらかかるの?」といった疑問を感じているのではないでしょうか。
確かにあまり聞きなれない言葉ですが、抵当権抹消は、住宅ローン返済中の方にとって重要な手続きです。

そこで、抵当権抹消の必要性と費用相場について説明いたします。
抹消の方法や手順も解説しているので、不動産売却のひとつの知識として、参考にしていただけると幸いです。


(1)抵当権(ていとうけん)とは?なぜ抹消するの?

抵当権とは、住宅ローンを借りるときに設定する「権利」のことです。
この権利は、あなたが所有する権利ではなく、住宅ローンを貸出している金融機関に付与されます。

例えば、あなたが住宅ローンの返済を行えなくなったとしましょう。
ローンを返済してもらえなければ、金融機関は損してしまいますよね。

このとき抵当権があれば、金融機関がローン名義人に代わり、不動産を競売にかけることができます。
不動産を競売にかければ、そこから代金を得られる…。
つまり、住宅ローンが返済されなくても貸出した費用を回収できるのです。

また抵当権は、住宅ローンを借り入れしている間だけ効果を発揮します。
住宅ローンを完済できれば、金融機関はすでに貸出した費用を回収できているため、抵当権自体が不要になるのです。

ちなみに抵当権の抹消を行うのは、住宅ローンを借りている契約者側です。
不要になった抵当権をそのままにしないこと、また不動産売却の買主にその影響が及ばないようにすることを目的として、抵当権の抹消が必要となります。


(2)抵当権抹消にかかる費用相場

抵当権を抹消するためには、以下に示す2つの費用が掛かります。

・抵当権抹消の登録免許税
・司法書士手数料

まず、抵当権抹消の登録免許税は、不動産1つにつき1,000円かかります。
このとき、土地と建物は別個の不動産として計上されるので、2つの不動産とみなされて2,000円かかります。

次に司法書士手数料は、利用する人・しない人がいる項目です。
抵当権の抹消手続きが分からない人の場合には、司法書士に相談することが多いでしょう。
このとき、手数料相場1.5万円を支払うのが一般的です。
日本司法書士連合会が公表する「報酬アンケート」には地域別の費用目安がまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。

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