不動産売却では印鑑証明が必須!
必要な準備と提出タイミングを紹介
スムーズに不動産売却を行いたい。
そう考えたのはよいものの、いろんな準備が抜けていて、売却活動が停滞するケースもあるでしょう。
特に時間がかかってしまうのが「印鑑証明の準備」です。
不動産売却では、必ず印鑑証明を提出しなければなりません。
中には、印鑑登録や証明を準備できないまま不動産売却をスタートする人もいますが、それだと途中で、印鑑登録、印鑑証明の準備に余計な時間がかかってしまう場合も…。
そこで印鑑証明の役割や入手方法についてご説明いたします。
どのタイミングで準備すべきか理解し、不動産売却をスムーズに進行しましょう。
(1)印鑑証明とは?なぜ必要なのか役割を紹介
日本では古くから、印鑑を用いた契約手法が用いられています。
仕事での手続きはもちろん、プライベートの契約にも印鑑が欠かせませんよね。
そして、その文化の流れから生まれたのが「印鑑証明」です。
印鑑証明とは、あなたが所有する印鑑を国に認めてもらう制度のことです。
契約書に押印する印鑑が本当に本人のものなのか証明するため、市区町村に申請して、印鑑の証明書を発行してもらえます。
不動産売却では、高額な取引が行われるので「契約書への押印」に合わせて「印鑑証明書の提出」を求められるのが一般的です。
本当に本人が契約しているのか、正しい手続きを行えているのか。
それを証明するために欠かせないやり取りだと覚えておきましょう。
(2)印鑑証明書を入手するためには印鑑登録が必須
不動産売却で買主が決まると、物件引き渡しのために売買契約を行います。
このとき「印鑑証明書のご提出をお願いします」と説明があるのですが、ひとつ問題があります。
それは、印鑑を市区町村に登録していない人の場合、印鑑証明書を発行できないということです。
「すぐに印鑑証明書を準備しよう」と考えても、発行できる証明書自体がありません。
この問題を解決するためには、住所を置く市区町村で印鑑登録を行う必要があります。
印鑑登録のためには次の書類が必要なので、あらかじめ準備して登録に向かいましょう。
【準備するもの】
・身分証明書(運転免許証・パスポート等の顔写真付きの証明書)
・印鑑(以下の条件に当てはまる印鑑は登録できません)
【印鑑登録できないもの】
・文字が鮮明でないもの
・他の誰かがすでに登録しているもの
・シャチハタといったゴム印
・氏名以外が彫られているもの
・住民基本台帳に登録されている名前以外が彫られているもの(ミドルネーム、外国人名の漢字表記など)
・印鑑の輪郭がはっきりしていないもの
・著しく大きなもの(8mm~25mmの正方形枠外のもの)
ちなみに、実印として登録できない印鑑があることも理解しておく必要があります。
中には、登録NGの印鑑もあるのでご注意ください。
登録する印鑑は、ハンコ屋を利用して、オリジナルのデザインを作成してもらうのが一般的です。
作成に数日~数週間かかるケースもあるので、早めの準備が必要だと覚えておきましょう。
(3)印鑑登録後に印鑑証明書を取得する方法
印鑑証明書は、次の方法で取得できます。
・住所を置く市区町村の窓口で取得する(代理人も可)
・マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで取得する
印鑑証明書の有効期限は3ヶ月間です。
早めに取得すると、期限切れになる場合もあるので注意してください。
(4)印鑑証明書を提出するタイミングはいつ?
印鑑証明書は買主と売買契約を結ぶ際に提出します。
不動産売却は以下の流れで進むため、印鑑証明書は全体の後半で提出するイメージです。
1.不動産仲介会社と「媒介契約」を交わす
2.不動産売却活動を行う
3.買主が決まり「売買契約」を交わす
4.不動産を引き渡す
このとき、売買契約の話が出てから印鑑証明書を準備しだすと、契約日に間に合わないケースがあるので注意してください。
中には、印鑑の作成から準備しなければならない人もいます。
時間がかかることを考慮して、不動産仲介会社と「媒介契約」を交わしてすぐに、印鑑の準備と印鑑登録を済ませておくのがおすすめです。
以上、不動産売却に必要な印鑑証明の基礎知識、そして印鑑証明書を提出するタイミングについてご説明しました。
印鑑登録や証明書の発行は1日で済みますが、実印として登録できる印鑑がない人の場合、オリジナルの印鑑作成に時間がかかる場合も…。
印鑑証明書は、売買契約時に提出しなければならないため、不動産仲介会社との媒介契約を交わすタイミングなど、なるべく早い段階に印鑑登録を済ませることをおすすめします。
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