不動産売却相談室

空家売却の税金優遇とは?板橋区の不動産売却は「徳丸住宅販売」へ

空家売却の税金優遇とは?板橋区の不動産売却は「徳丸住宅販売」へ

空家売却の税金優遇とは?板橋区の不動産売却は「徳丸住宅販売」へお任せください

相続などで実家を引き継いだものの、住む予定がなく「空き家」のまま放置してしまっていませんか?空き家は維持管理の手間や固定資産税がかかるだけでなく、適切に管理されていないと「特定空家等」に指定され、固定資産税の優遇措置が解除されて税金が最大6倍に跳ね上がるリスクもあります。

しかし、売却するとなると「古い建物だし、売却益への税金が高くなるのでは?」と不安になる方も多いでしょう。実は、相続した空き家を売却する際には、税負担を劇的に軽減できる「空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」という強力な優遇措置が存在します。

今回は、この空家売却における税金の優遇制度と、板橋区で不動産売却を成功させるためのポイントを解説します。


1. 最大600万円の節税も!「空き家の3,000万円特別控除」とは?

「空き家の3,000万円特別控除」とは、相続によって生じた空き家(またはその敷地)を売却した際、売却益(譲渡所得)から最高3,000万円まで控除できる制度です。

通常、親が昔購入した古い実家は、当時の購入価格(取得費)が分からないケースが多く、売却価格の5%を取得費とみなして計算する「5%ルール」が適用されがちです。その結果、帳簿上の売却益が膨らみ、20.315%(所有期間5年超の長期譲渡所得の場合)の譲渡所得税・住民税が重くのしかかります。
例えば、3,000万円の売却益が出た場合、通常であれば約600万円の税金が発生しますが、この特例が適用されれば税金を実質ゼロに抑えることができます。

主な適用要件と板橋区でのサポート

特例の適用には「昭和56年5月31日以前の建築」「相続直前の一人暮らし」「事業用非供用」「相続から3年目の12月31日までの売却」「売却代金1億円以下」などの要件があります。耐震・解体要件も緩和され、売却後の買主側による対応でも適用可能になりました。詳細な要件はwebドキュメントをご参照ください。

板橋区で空き家売却を検討する際は、東武練馬駅近くの徳丸住宅販売がおすすめです。創業40年以上の実績があり、専門家と連携した特例手続きのサポートやリフォーム・現状買取にも柔軟に対応しています。期限のある優遇を逃さないためにも、まずは無料査定をご活用ください。

株式会社徳丸住宅販売では、
板橋区で空き家について悩む方から、
管理・活用・売却まで幅広い相談を受けています。

空き家対策は、状況を言葉にするだけでも
進めやすくなることがあります。
管理の負担や今後の扱いで悩んだ際は、
どうぞお気軽にご相談ください。

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