不動産売却相談室

地域密着 創業47年以上! 板橋区に強いから頼りになる!! 株式会社 徳丸住宅販売に お任せ下さい!

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マンション・一戸建ての売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?

 

・現金化を急ぎたい・・
・忙しいので時間をかけたくない(内覧の対応など)・・
・経費を抑えたい・・
・近所に知られたくない・・

それなら買取がおすすめです!
狭小地や変形地、訳あり物件
大手不動産会社に断れた案件もお任せください!

 

 

地域密着 創業47年以上
板橋区強いから頼りになる!!
株式会社 徳丸住宅販売
お任せ下さい!

 

 

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!

 

対応エリア

板橋区、北区、練馬区

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合義務開始時期2024/4/12026/4/1申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内罰則10万円以下の過料5万円以下の過料主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)相続人申告登記制度ありスマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

 

不動産”買取”のメリット

 

・売却までの期間が短い

・資金計画が立てやすい

・他人に知られないで売却ができる

・仲介手数料が掛からない

 

~不動産買取はこんな方にオススメ~

 

・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方

 


 

○現在、都内在住で、都内や他県に所有しているご親族の方々へ

 

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 

徳丸住宅販売はおかげさまで創業47年。
地元板橋区を中心に地域密着ならではのきめ細かい住まいのご提案を心がけてまいりました。
私たちは、長年培ってきた経験を活かしこれからも地域の皆様にご満足いただける、より質の高いサービスの提供に努めてまいります。

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