マンションの売却をお考えの方へ
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対応エリア
板橋区、北区、練馬区
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合義務開始時期2024/4/12026/4/1申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内罰則10万円以下の過料5万円以下の過料主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)相続人申告登記制度ありスマート変更登記(職権登記)制度あり
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
仲介/買取 比較仲介の場合買取の場合買主 主に個人のお客様不動産会社売却手続期間一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる売却価格不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある
不動産”仲介”のメリット
・適正価格がわかる
・売買に関する手間を省ける
・トラブルが起きた際には仲裁役
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徳丸住宅販売はおかげさまで創業47年。
地元板橋区を中心に地域密着ならではのきめ細かい住まいのご提案を心がけてまいりました。
私たちは、長年培ってきた経験を活かしこれからも地域の皆様にご満足いただける、より質の高いサービスの提供に努めてまいります。
