北区でマンション買取の相談を!相続手続きの流れと分割方法
北区でのマンション買取は業者を利用することがおすすめ!相続にかかる税金とは?
北区でマンション買取を考えているけれど、相続に関する手続きがよくわからないと頭を悩ませている方もいるかもしれません。相続する流れはある程度決まっているので、相続に関わる税金や控除、必要な書類を事前に準備することが大切です。業者によるマンション買取を利用すると、買取にかかわるすべての相談に乗ってくれます。この記事では、マンションの相続手続きの流れや、マンションの分割方法について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
マンションの相続手続きの流れ
被相続人が亡くなられた場合、被相続人の遺産を相続する手続きが必要になります。マンションの相続には大きく分けて4つの手続きがあり、それぞれ理解しておくことが大切です。
ここでは相続の手続きの流れについて解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
相続人調査と相続財産調査について
はじめに行うことは、相続人は誰で、何人いるのかを確認する相続人調査と、相続財産は何なのかを確認する相続財産調査です。民法では相続できる相続人の範囲や相続の優先順位が定められているので相続人調査が必要になります。相続人が複数いることがわかった場合や、遺言書がない場合のマンションの相続については遺産分割協議で決定しなければいけません。
また相続財産調査を行うことで、預貯金や不動産などのプラスになる財産だけでなく、ローンや借金などの負債が明らかになるケースがあります。遺族が把握していない相続人や相続財産が後から判明すると、トラブルに発展する可能性が高いので、相続人調査と相続財産調査は確実に行ってください。
遺産分割協議について
前述のとおり、遺産相続人が複数名いる場合は、遺産分割協議における話し合いで遺産配分を決定します。このとき、遺言書に記されている内容で遺産を分配するのが一般的ですが、相続人全員の合意があれば遺言書通りにならないケースもあるので注意が必要です。
相続登記によるマンションの名義変更
相続人がマンションを相続した場合、マンションの名義を被相続人から相続人に変更しなければいけません。この手続きを相続登記(所有権移転登記)といいます。マンションを管轄する法務局で手続きをし、登録免許税を納めることで名義変更が完了します。
相続税の納付
遺産を相続した場合、相続税の納付が必要です。ただし基礎控除が定められているので、遺産の総額が基礎控除内で収まる場合は、申告の必要はありません。
このようにマンションの相続については、様々な手続きが必要になり内容も複雑です。マンション買取の際は業者に依頼すると、相続についても相談に乗ってくれるので安心です。
【遺産相続】マンションの分割方法
相続したマンションを分割する方法として、現物分割と代償分割、換価分割や共有登記の4パターンがあります。
以下で詳細を解説していきますので、複数人の相続人に遺産を割り振らないといけない際の参考にしてみてください。なるべく全員が納得する形で相続できるようにしましょう。
現物分割
こちらは残った遺産をそのまま割り振って相続する方法です。例えば配偶者にはマンションを、長男には証券を、次男には現金をと、いうようにそれぞれが遺産を取得します。ただし相続する内容によっては、不平等になることもあるのでトラブルにならないように注意が必要です。
代償分割
法定相続分以上の遺産を受け取った相続人が、他の相続人に対してそれに見合うだけの現金を支払うことを代償分割といいます。例えば長男が1,000万円の価格のマンションを相続した場合、次男に対して現金500万円を渡すという方法です。現物分割とは違い、平等に遺産を分割することができますが、相続人に経済的余裕がない場合は難しいかもしれません。
換価分割
こちらは分割できないマンションなどの遺産を、売却してしまい現金にすることで各相続人に分配する方法です。紹介した中ではこちらが最も公平な遺産分配ができる分割方法となります。ただしマンションの買い手がつかなかったり、マンションに価値があまりなかったりする場合は見込み通りにいかない可能性もあるのでご注意ください。
共有登記
こちらは1つのマンションを、複数人の共有名義で相続する方法になります。ただしこちらは固定資産税や管理費の支払いで揉めるなど相続人同士のトラブルに発展しやすいので、最終手段と考えておく方が得策です。
マンションの売却相場などを調べるためにも、まずは業者に問い合わせしてみると良いでしょう。マンション売却についてだけではなく、相続についても詳しくアドバイスをもらえます。
