離婚が原因で不動産売却が必要になったときに
覚えておきたいポイント
「離婚することになった」
このとき持ち家が不要となり、不動産売却が必要になった人もいるはずです。
しかし、お金の問題、住宅ローンの問題、離婚のタイミングなど、分からないことが多いですよね。
場合によっては離婚後にドタバタするケースも…。
そこで、離婚が必要になった場合における不動産売却のポイントを説明いたします。
お金の取り分や動き方、タイミングを考える参考にしていただけると幸いです。
(1)不動産売却の財産分与はどうしたらいいの?
離婚する際には、夫婦が持つお金を分けるために「財産分与」を行います。
分けるお金は、お互いの収入などに関係なく、2分の1ずつにするのが一般的です。
もちろん不動産売却についても同様に、得られた利益から2分の1に分けて分配します。
ただし人によっては、持ち家にそのまま住みたい人もいるでしょう。
その際には、不動産の価格を調べて2分の1の代償金を相手に支払えば、自分の持ち家にできます。
例えば、不動産の価値が合計2,000万円だった場合には、相手に1,000万円を支払えば良いのです。
また、夫婦間の話し合いの末、財産分与が不要という話になれば、必ず2分の1に分ける必要はありません。
「基本は2分の1」とだけ覚えておき、夫婦の話し合いでどうすべきか検討しましょう。
(2)不動産売却できるのは夫婦のどっち?売ったお金はどうなるの?
不動産売却を行えるのは、不動産の名義人になった人だけです。
名義人とは、契約した本人のことであり、夫婦によって次のように異なります。
・単独名義(夫もしくは妻だけ):名義人である1人が不動産売却を行う
・共有名義(夫および妻の両方):どちらも不動産売却できる
名義人の情報は、契約書類などを見返すことによって確認できます。
離婚が必要になった際には、どちらが不動産売却をやらなければならないのか、名義人から判断しましょう。
また、不動産売却によって得たお金は、一度名義人に振り込まれ、その後に夫婦間で共有します。
(3)住宅ローンを完済できないまま離婚するけど売却できるの?
住宅ローンを完済できていなくても、不動産売却によって完済できる見込みがあるのなら、問題なく不動産売却を行えます。
一方、不動産売却を行ってもローンを完済できないのなら、次のような方法で動かなければなりません。
・自己資金で対応する
・家族などから資金援助を受ける
・完済の見込みができてから不動産売却を始める
・任意売却を利用する
また、財産分与とローン返済を比べた時には、もちろんローン返済が優先されます。
ローン残債が500万円であり、不動産売却の利益が1,000万円だった際には、ローン残債を支払った残り500万円を2分の1で財産分与します。
(4)不動産売却するのは離婚前・後のどっちがいいの?
不動産売却は離婚前に行っても問題ありませんが、財産分与は離婚後に行うことをおすすめします。
その理由は次のとおりです。
婚姻中に財産を移すと…
・贈与税が課税される
・不動産取得税が課税される
「どうしても離婚前に、財産分与を視野に入れて不動産取得を行いたい」
そう考えているのなら仕方ありませんが、精神的にゆとりがあり、少しでも不動産売却の利益を得たいのなら、ぜひタイミングを意識してください。
以上、離婚が決まった際の不動産売却の基礎知識を説明いたしました。
近年では離婚率が50%程度にのぼるなど、離婚する家庭も多い状況です。
そんな中、持ち家の取り扱いに迷ってしまうケースも多いでしょう。
離婚における不動産売却は、利益を2分の1に分けること、不動産の名義人が手続きを行うこと、ローン残債の有無によって動き方が変わることなど、複数のポイントを覚えておくべきです。
大変な時期ではありますが、お互いが少しでも損をしないためにも、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
家を売る目的は人それぞれです。
「とにかく高く売りたい」のか
「期限までに現金化したい」のかによって、
最適な戦略は変わります。
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一つのやり方に固執せず、
納得いくまで話し合う姿勢。
板橋区という地域の売却の流れを踏まえながら、
お客様の状況に合わせた複数の選択肢を
ご提示します。
「何から手を付ければいいか…」と不安になったら
まずは今の状況を整理するだけでも、
次に進む道筋が見えやすくなります。
売却は、準備の順番が見えるだけで
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家の売却についてお考えの方は、
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