不動産売却相談室

不動産売却で利用する媒介契約とは?

不動産売却で利用する媒介契約とは?

不動産売却で利用する媒介契約とは?


不動産売却を始めるとき、「不動産仲介会社に相談しながら家、土地を売りたい」と考える方も多いでしょう。
ただ、どのように動けばいいのか分からない方も多いはずです。

それならまずは、不動産仲介会社との「媒介契約」が必要だと覚えておきましょう。

そこで、不動産売却における媒介契約の特徴について説明いたします。
いったいどのような契約なのか、契約前に準備しておくべきことは何なのかを考える参考にしていただけると幸いです。


(1)媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産を売りたい「売主」と「不動産仲介会社」との間で結ぶ契約のことです。

売主が自ら買主希望者を探すこともできますが、売却の知識がないことが多いため、思うように売却が進みません。
そこで役立つのが、不動産仲介会社といったプロに任せる方法です。

不動産仲介会社と媒介契約を交わせば、売主の代わりに広告活動を行いながら買主希望者を探してくれます。
また、不動産を売れやすくする方法、準備する書類など、不動産売却のサポートを行ってくれるのが魅力です。


(2)媒介契約には3種類の契約方法がある

媒介契約には、以下に示す3種類の契約方法があります。

【一般媒介契約】自分で率先して売却活動を行いたい方向け
・他業者への同時依頼:可
・自分で買主候補を探す:可
・報告義務:なし
・契約期間:なし
・レインズへの登録義務:なし

【専任媒介契約】不動産仲介会社と協力しながら売却活動を行いたい方向け
・他業者への同時依頼:一社のみ
・自分で買主候補を探す:可
・報告義務:2週間に1回
・契約期間:3ヶ月以内
・レインズへの登録義務:7日以内に登録

【専属専任媒介契約】不動産仲介会社に売却活動を任せたい方向け
・他業者への同時依頼:一社のみ
・自分で買主候補を探す:不可
・報告義務:1週間に1回
・契約期間:3ヶ月以内
・レインズへの登録義務:5日以内に登録

それぞれ、契約条件が異なります。
自分に合う契約方法を選択することが、不動産売却成功の近道となるでしょう。


(3)媒介契約に必要な準備・書類

媒介契約を行う前にやっておきたいのが「査定依頼」です。
査定依頼とは、不動産の価値をお金に換算してもらうこと。
不動産仲介会社によって査定額が異なるので、売却価格の相場把握、不動産仲介会社選びの比較検討のために、ぜひ依頼してください。

【査定依頼時に必要な書類】
・物件の間取り図
・土地測量図・境界確認書
・登記済証(権利証)または登記識別情報

査定依頼が完了し「この会社なら任せられるかな」と思う会社が見つかったのなら、実際に媒介契約を申請しましょう。
媒介契約を行う際には、次の資料が必要です。

【媒介契約時に必要な書類】
・身分証明書
・登記済証(権利証)または登記識別情報
・認印(媒介契約時点では実印不要)

中でも重要なのが「登記済証(権利証)または登記識別情報」です。
法務局で申請すれば受け取れる書類ですので、手元に書類が残っていないのなら、法務局に足を運んでみてください。


(4)媒介契約と売買契約は違う契約である

不動産売却を行うとき、合計2回「契約」が登場します。

ひとつめは主題である「媒介契約」です。
不動産仲介会社に売却活動を代行してもらうために実施する契約であり、不動産売却の初期に交わします。

そして、もうひとつあるのが「売買契約」です。
売買契約とは、売主・買主間で交わす契約のこと。
「この不動産を買います」ということを示す契約であり、不動産売却の最終段階で交わします。

ふたつの契約は、よく間違われやすいポイントです。
いつ、誰と、なんのために交わす契約なのか、覚えておくと不動産売却に対する混乱を防げます。


以上、不動産売却における媒介契約の概要について説明いたしました。
媒介契約は不動産仲介会社と交わす契約であり、不動産売却をスタートした初期段階で必要な契約です。

また、媒介契約に種類があること、売買契約とは異なる契約であることなど、はじめて不動産売却を行う人の多くが間違いやすいポイントとなります。
スムーズに不動産売却をスタートするためにも、こちらの情報を参考にしていただけると幸いです。

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