不動産売却にかかる経費は何?ひとつずつ紹介
不動産売却で得た譲渡所得の税金を、少しでも減らしたいと考えていませんか?
それならぜひ「経費」について覚えておきましょう。
ここで説明する経費とは、不動産売却のために必要になったお金のことです。
ただ種類が多いため、どこまで経費にできるか把握しきれていない人もいるでしょう。
そこで、経費計上できる項目をひとつずつ説明いたします。
税金を少しでも減らし、不動産売却の利益を増やしたい。
それならぜひ、経費について覚えてみてください。
経費(1)取得費・譲渡費用
売却を行う不動産に必要となった「取得費」「譲渡費用」を経費として計上できます。
各項目ともに複数の種類があるため、一般的な項目を以下に整理しました。
【取得費】
・売却する土地や建物の購入代金(もしくは建築代金)
・購入手数料
・測量費用
・整地費用
・建物解体費用
・設備費
・改良費
・取得する際に必要となった手数料
また「譲渡費用」については、不動産売却をスタートした段階から発生する費用です。
次項より詳しくご紹介します。
経費(2)仲介手数料
仲介手数料とは、不動産売却の際に不動産仲介会社を利用した費用のことです。
売買活動を任せる代わりに手数料を支払うため、譲渡所得の経費として計上できます。
ちなみに仲介手数料は、以下に示す費用からも分かるように、経費の中でも金額が大きくなります。
【仲介手数料の上限費用】
・売却額が400万円超え:売買価格×3%+6万円+消費税
経費の中でも高額になりやすい項目ですので、確実に経費として計上してください。
経費(3)印紙税
売主・買主間で交わす売買契約、その際に作成する「売買契約書」には印紙を貼り付けなければなりません。
そして、この印紙にかかった費用も経費として計上可能です。
ちなみに印紙税は、売却額によって次のように変化します。
・売却額が100万円超え500万円以下:1,000円
・売却額が500万円超え1,000万円以下:5,000円
・売却額が1,000万円超え5,000万円以下:10,000円
・5,000万円超え1億円以下:30,000円
※令和6年3月31日までの間に作成のものについては軽減措置の対象
金額は小さいですが、少しでも税金を減らしたいのなら、ぜひ計上してください。
経費(4)抵当権抹消費用および司法書士費用
不動産売却の売却額を住宅ローンの返済に充てた際には、法務省で「抵当権抹消登記」を行わなければなりません。
この費用には、1筆につき1,000円の支払いがかかるので、経費として計上できます。
また、抵当権抹消登記のやり方が分からない場合には、司法書士に抹消登記を依頼するケースもあります。
この際、司法書士の依頼にかかった費用も経費として計上できるため、契約書・領収証等を保管しておきましょう。
ちなみに、司法書士費用は約1~2万円が相場です。
経費(5)住宅ローンの返済手数料
中には、不動産売却で得た売却額を用いて、住宅ローンを返済する人もいます。
このとき、住宅ローンを借りていた金融機関に対し、手数料を支払うケースがあります。
この費用も譲渡所得にかかわる経費として計上できるので、明細書等を保管しておきましょう。
ちなみに、返済手数料は約2~5万円が相場です。
経費(6)その他経費
不動産売却では、売却価格を上げる目的や、物件引き渡しの準備として、次のような費用がかかるケースもあります。
・ハウスクリーニング費用
・測量費用
・解体費用
・家財処分費用
・引っ越し費用
上記の項目は、人によって利用する・しないが変化します。
もし自身の動き方に当てはまる項目があるのなら、ぜひ経費として計上してください。
以上、不動産売却にかかる経費をご説明しました。
想像以上に経費計上できる項目が多いと分かります。
中には、ほとんど税金がかからなくなる人もいるので、ぜひ経費の種類を覚えておきましょう。
ちなみに、経費以外で税金を抑える方法として「税金の特別控除・特例」が設けられていることをご存じでしょうか。
中には数千万円もの金額を所得から差し引ける特別控除・特例もあるため、ぜひチェックしてみてください。
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