不動産売却相談室

不動産売却にかかる経費は何?ひとつずつ紹介

不動産売却にかかる経費は何?ひとつずつ紹介

不動産売却にかかる経費は何?ひとつずつ紹介


不動産売却で得た譲渡所得の税金を、少しでも減らしたいと考えていませんか?
それならぜひ「経費」について覚えておきましょう。

ここで説明する経費とは、不動産売却のために必要になったお金のことです。
ただ種類が多いため、どこまで経費にできるか把握しきれていない人もいるでしょう。

そこで、経費計上できる項目をひとつずつ説明いたします。

税金を少しでも減らし、不動産売却の利益を増やしたい。
それならぜひ、経費について覚えてみてください。


経費(1)取得費・譲渡費用

売却を行う不動産に必要となった「取得費」「譲渡費用」を経費として計上できます。
各項目ともに複数の種類があるため、一般的な項目を以下に整理しました。

【取得費】
・売却する土地や建物の購入代金(もしくは建築代金)
・購入手数料
・測量費用
・整地費用
・建物解体費用
・設備費
・改良費
・取得する際に必要となった手数料

また「譲渡費用」については、不動産売却をスタートした段階から発生する費用です。
次項より詳しくご紹介します。


経費(2)仲介手数料

仲介手数料とは、不動産売却の際に不動産仲介会社を利用した費用のことです。
売買活動を任せる代わりに手数料を支払うため、譲渡所得の経費として計上できます。

ちなみに仲介手数料は、以下に示す費用からも分かるように、経費の中でも金額が大きくなります。

【仲介手数料の上限費用】
・売却額が400万円超え:売買価格×3%+6万円+消費税

経費の中でも高額になりやすい項目ですので、確実に経費として計上してください。


経費(3)印紙税

売主・買主間で交わす売買契約、その際に作成する「売買契約書」には印紙を貼り付けなければなりません。
そして、この印紙にかかった費用も経費として計上可能です。

ちなみに印紙税は、売却額によって次のように変化します。

・売却額が100万円超え500万円以下:1,000円
・売却額が500万円超え1,000万円以下:5,000円
・売却額が1,000万円超え5,000万円以下:10,000円
・5,000万円超え1億円以下:30,000円
※令和6年3月31日までの間に作成のものについては軽減措置の対象

金額は小さいですが、少しでも税金を減らしたいのなら、ぜひ計上してください。


経費(4)抵当権抹消費用および司法書士費用

不動産売却の売却額を住宅ローンの返済に充てた際には、法務省で「抵当権抹消登記」を行わなければなりません。
この費用には、1筆につき1,000円の支払いがかかるので、経費として計上できます。

また、抵当権抹消登記のやり方が分からない場合には、司法書士に抹消登記を依頼するケースもあります。
この際、司法書士の依頼にかかった費用も経費として計上できるため、契約書・領収証等を保管しておきましょう。
ちなみに、司法書士費用は約1~2万円が相場です。


経費(5)住宅ローンの返済手数料

中には、不動産売却で得た売却額を用いて、住宅ローンを返済する人もいます。
このとき、住宅ローンを借りていた金融機関に対し、手数料を支払うケースがあります。

この費用も譲渡所得にかかわる経費として計上できるので、明細書等を保管しておきましょう。
ちなみに、返済手数料は約2~5万円が相場です。


経費(6)その他経費

不動産売却では、売却価格を上げる目的や、物件引き渡しの準備として、次のような費用がかかるケースもあります。

・ハウスクリーニング費用
・測量費用
・解体費用
・家財処分費用
・引っ越し費用

上記の項目は、人によって利用する・しないが変化します。
もし自身の動き方に当てはまる項目があるのなら、ぜひ経費として計上してください。


以上、不動産売却にかかる経費をご説明しました。
想像以上に経費計上できる項目が多いと分かります。
中には、ほとんど税金がかからなくなる人もいるので、ぜひ経費の種類を覚えておきましょう。

ちなみに、経費以外で税金を抑える方法として「税金の特別控除・特例」が設けられていることをご存じでしょうか。
中には数千万円もの金額を所得から差し引ける特別控除・特例もあるため、ぜひチェックしてみてください。

株式会社徳丸住宅販売では、板橋区に根差して
不動産売却を支えてきた経験をもとに、仲介と
買取の両方を視野に入れたご提案を行っています。

「できるだけ高く売りたい」
「まずは確実に手放したい」

どちらの希望にも向き合いながら、
無理のない進め方を一緒に整理していきます。

一人で悩み続けるより、
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