不動産売却相談室

相続した不動産の売却方法とは?

相続した不動産の売却方法とは?

相続した不動産の売却方法とは?


家族が亡くなり、不動産を相続した。
しかし、自分たちで管理できそうにもないため、売却を考える方も多いでしょう。

ただ、ここで問題がひとつ。
分割する必要がありますが「どういった手順」で不動産を売却すればよいのでしょうか。

故人から受け取った大切な相続品の処理、できれば、親族とのトラブルを起こさずに対応していきたいものです。
そこで、相続した不動産の売却について、どういった方法があるのか、どういった手順を踏む必要があるのか、お伝えさせていただきます。


(1)不動産売却の手続き方法は2つ

まず覚えておきたいのが、遺族で分割することを目的とした不動産売却には、次の2つの方法があるということです。

・相続人全員で共有名義にして不動産を売却する
・遺族の代表ひとりの名義にして不動産を売却する

前者の場合には、国税庁によって定められた分割率である「法定相続割合」に基づいて売却代金を取得します。
一見、楽な売却方法だと思いますよね。
しかし、遺族全員の登記手続きが必要なので、手続きに時間がかかるというのがネックポイントです。
遺族で連携が取れていないと、スムーズに売却を完了できません。

一方、後者の場合には、遺族全員で話し合って分割率を決める「遺産分割協議」を行い、売却代金を取得します。
あらかじめ話し合ったうえで手続きを進められるため、効率よく不動産を売却できるのがメリットです。


(2)不動産売却および遺族分割の手順

前述した売却方法について、それぞれの手続きの流れを以下に整理いたしました。

【相続人全員で共有名義にして不動産を売却する】
1.遺産を分割する前に、不動産を売却するか遺族全員に確認する
2.遺族全員で登記手続きを済ませる
3.宅建業者に不動産売却を依頼する
4.買主が決まったのち、売買契約そして代金決済を行う
5.「法定相続割合」にもとづき相続人で換価を分割する

【遺族の代表ひとりの名義にして不動産を売却する】
1.遺産を分割する前に、不動産を売却するか遺族全員に確認する
2.不動産売却にともなう収支を予測する
3.換価・代償の分割情報を記載した「遺産分割協議書」を作成する
4.代表者名義で相続登記をする
5.代表者が宅建業者に不動産売却を依頼する
6.買主が決まったのち、売買契約そして代金決済を行う
7.「遺産分割協議書」にもとづき代表者が他の相続人に相続金を支払う

少し難しいのが「法定相続割合」や「遺産分割協議書」を考えるポイントです。
それぞれの手順を進めるのが難しいと感じたのなら「司法書士事務所」といったプロに手続きを相談してみてください。


(3)不動産を放置するリスク

中には「もう少し時間をおいてから不動産売却に取りかかろう」と考える方もいらっしゃるでしょう。
確かに、知識がない状態で動き出すのは不安です。
ただし、不動産を放置してしまうと、次のようなリスクが発生します。

・不動産の価値が下がっていく
・空き巣、いたずらといった問題が発生しやすくなる
・固定資産税、都市計画税の支払いが必要になる

せっかく譲り受けた不動産。
そのまま放置すると、遺族分割の換価が下がってしまうかもしれません。

なるべく多くの額を遺族で分割できるように、早めに動き出すことをおすすめいたします。


(4)不動産売却や遺族分割には税金がかかる

不動産を売却し、遺族で換価を分割した。
その際には、譲渡所得税がかかる場合があります。

譲渡所得税とは、土地や不動産といった資産を譲渡する際に生じる税金のことです。
譲渡所得税には、累進課税制度が適用されます。
普段支払っている税金にプラスして「所得税」「住民税」が上乗せされるので、確定申告が必要になると理解しておきましょう。


相続にともなう不動産売却では、相続や税金に関する知識が必要であるため、おろそかにされがちですが、遺族トラブルを起こさずに相続処理を進める重要なポイントです。
安全に手続きを進めるため、ご参考にしていただければ幸いです。

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空き家の状態や売主さまの事情を踏まえた
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