不動産売却相談室

不動産を相続したら

不動産を相続したら

不動産相続の期限や登記を簡潔に解説します。

不動産相続の期限とは?

不動産相続の期限とは、法律に基づく手続きの期限を指します。相続開始から基本的な期限として確定申告は10ヶ月以内に行う必要があります。これには相続税の申告も含まれ、特に財産が多い場合には注意が必要です。遺産分割協議書の作成や不動産登記の変更も、できるだけ早めに進めることが重要です。登記に関しては法定の期限はないものの、早期に手続きしないと後々のトラブルにつながります。相続手続きは複雑なため、専門家への相談をお勧めします。当社では、地元板橋区に密着し、相続手続きに関するサポートを提供していますので、お気軽にご相談ください。

相続登記の基本手続き

相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に必要な手続きです。この手続きには期限が設けられており、通常は遺産分割協議後に速やかに行うのが望ましいです。まず、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。次に、不動産を管轄する法務局に申請します。その際、被相続人の戸籍謄本や住民票、相続人の印鑑証明書などが必要となります。相続登記が完了すると、正式に不動産の名義が変更され、相続人が新たな所有者として登録されます。手続きは専門的な知識を要するため、司法書士などの専門家に相談することが一般的です。地元板橋区での不動産相続については、地域に精通した専門家に依頼することで、スムーズな手続きが可能です。

名義変更の注意点

名義変更を行う際の注意点は、まず期限を守ることです。相続登記は2024年から義務化され、相続開始から3年以内に名義変更を行わなければなりません。期限を過ぎると罰則が科せられる可能性があるため注意が必要です。また、必要な書類も多く、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になります。これらの書類を揃えるには時間がかかる場合もあるため、早めの準備が重要です。さらに、名義変更には登録免許税などの費用が発生します。事前に費用を確認し、準備しておくことが大切です。不安な場合は専門家に相談することで、スムーズかつ安心して手続きを進めることができます。相続する不動産の状況によっても名義変更の手続きが変わることがありますので、事前にしっかりと確認しましょう。

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