不動産売却相談室

相続した不動産の売却

相続した不動産の売却

相続不動産の売却と名義変更を解説します。

相続不動産の売却ステップ

相続不動産の売却ステップ

相続した不動産の売却を検討する際、多くのステップがあります。まず初めに、相続不動産の名義を相続人に変更することが必要です。これは、法定相続人が集まり、相続人を確定させる遺産分割協議を行い、法務局で名義変更手続きを進めます。この手続きが完了して初めて、不動産を売却する準備が整います。その後、不動産の査定を依頼し、市場価格を把握します。査定は不動産会社に依頼するのが一般的で、複数社に査定を依頼することで、より正確な価格を把握できます。査定結果を基に売却価格を設定し、売却活動を開始します。必要に応じてリフォーム会社と連携し、物件の価値を上げることも視野に入れておくと良いでしょう。これらのステップを踏むことで、板橋区での相続不動産の売却がスムーズに進みます。

名義変更の基本知識

名義変更は、相続不動産の売却を進める上で必要なステップです。相続した不動産は、まず名義を故人から相続人へと変更する必要があります。名義変更には、相続登記と呼ばれる手続きが必要で、これにより相続人が法的に不動産の所有者となります。具体的には、法務局に必要書類を提出し、登記情報を更新しますが、その際に戸籍謄本や遺産分割協議書、住民票など、必要な書類を揃えなければなりません。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議に基づく名義変更が求められ、トラブルを避けるためにも慎重に進めることが重要です。また、司法書士に手続きを依頼することでスムーズに進行させることが可能です。名義を相続人に変更することにより、その後の売却手続きも容易になり、スムーズに不動産の活用が図れるでしょう。名義変更は複雑な側面もあるため、専門家の支援を得ることも検討してみてください。

相続売却の特例解説

相続した不動産を売却する際には、いくつかの特例を利用することで、税金の負担を軽減できる可能性があります。まず「小規模宅地等の特例」が挙げられ、これは被相続人が住んでいた宅地等を相続した場合、一定の条件を満たすことで評価額の80%を減額できる制度です。さらに「相続税の申告期限後3年以内に売却した場合の特例」では、相続税が確定した後、3年以内に売却することで、譲渡所得の一部を控除できる場合があります。ただし、これらの特例を利用するには、細かな要件をクリアする必要があるため、具体的な状況に応じた専門家のアドバイスが求められます。不動産の査定から売却、名義変更までワンストップでサポートする弊社にご相談いただくことで、最適な売却プランをご提案いたします。専門家に相談し、計画的に進めることが重要です。